シリーズ 新制度と待機児童解消④

童【シリーズ 新制度と待機児童解消】の4回目です。

 子ども・子育て支援新制度では、職場に保育施設を設けるもの(事業所内保育事業)、ビルの1室などの小規模な施設でも基準を満たせば保育所並みの補助が受けられるもの(小規模保育事業)、保育所と幼稚園を一体的にしたもの(幼保連携型認定こども園)、幼稚園で※保育所の子どもを受け入れるもの(幼稚園型認定こども園)などにより、待機児童の解消を進めています。このうちの小規模保育事業については、認可外保育施設が移行するなどにより普及し、待機児童の解消に一定の効果があったと思いますが、事業所内保育事業や認定こども園についてはなかなか普及していないのが都市部での全国的な傾向です。

※保育の必要性があるということ=保育所に入ることができる要件をもっている

投稿者プロフィール

めばえ⾏政書⼠事務所代表 ⽟⽥静⾹

めばえ⾏政書⼠事務所代表 ⽟⽥静⾹
▼ 主な取扱業務
[事業者の方]教育・保育事業(認定こども園、保育所等の運営)、社会福祉法人関連、各種補助金申請のサポートなど
[個人の方]離婚協議書、遺言相続・任意後見サポートなどの身近な暮らしのご相談