夫婦間合意契約書とは?

こんにちは。めばえ行政書士事務所の玉田です。
今回は、「夫婦間合意契約書」についてお伝えします。


夫婦間合意契約書は、その名の通り、夫婦間で合意した契約書です。

では、どんな時に作るといいでしょうか。

夫婦間合意契約書ってなあに?

夫婦間合意契約書とは、夫と妻が、自分たちの決まり事を合意して、約束したものです。

簡単に言うなら、字のごとく、「夫婦間」で「合意した」「契約書」のことです。

夫婦なのに契約書がいるの?何で?って思いますよね。

この夫婦間合意契約書、作っておくと便利なんですよ。

こんな時には夫婦間合意契約書を作ってみよう!

例えば、夫が浮気したりギャンブルでお金を浪費したとします。

離婚を考えたけれど、夫が離婚したくないというので、もう少し頑張ってみようかな・・・

今まで一緒に頑張ってきた時間を思うと無駄にしたくない。だからと言って、浮気は許せない!

離婚しない代わりに、夫婦を続けていくための何か安心材料やケジメのようなものがほしい!

こんな時には「夫婦間合意契約書」を作ってみましょう!

内容としては、

  • 今後はもう絶対に浮気はしない。
  • ギャンブルも一切しない。
  • 次に妻を裏切る行為をしたら(約束を破ったら)離婚する。
  • 離婚するときは慰謝料を〇〇〇円支払う。

という具合に、自分が納得する約束事を決めてください。

なぜ便利か?といえば、

もし、今後「離婚」ということになれば、この「夫婦間合意契約書」が一種の証明になるからです。

離婚協議書と夫婦間合意契約書のちがいは?

離婚協議書との大きな違いは「今後も夫婦として生活し、離婚しない」ということです。

離婚協議書は「離婚する!」と決意して作りますが、夫婦間合意契約書は「離婚しないで、腹は立つけれども許してあげて、今後も夫婦として暮らす。でもケジメとして何かあれば心強い」というときに作ります。

また、別居する場合でも離婚しないなら作ってもいいと思います。

夫婦間合意契約書は公正証書にできるの?

離婚協議書は公正証書にできます。しかし、この「夫婦間合意契約書」を公正証書にすることは、実はかなりハードルが高いのです。

たとえ、法的に効果のある正しい内容になっていても難しいのです。

当事務所でもたくさんの公証役場(公証人)に確認しましたが、公正証書にできると回答してくれたところは残念ながらありませんでした。

「離婚しないなら、夫婦でしょ?離婚するなら公正証書にするけど・・・」という具合です。

その代わり「私署証書」にはできるよと言ってくれたところはありました。前のブログで公証役場選びについて書きましたが、

「私署証書」ならできるというところもあれば、「私署証書」にさえできないと回答したところもありました。

ですので、公証役場(公証人)選びは大変重要なことなのです。

最後に:めばえ行政書士事務所ができること

めばえ行政書士事務所は、離婚協議書の原案だけでなく、今後も夫婦として頑張っていこうと決意した

際の「夫婦間合意契約書」も作成いたします。

気持ちの整理として利用したい方、ケジメとして利用したい方、

作ったほうが安心という方は「夫婦間合意契約書」を作りましょう!

今後の第一歩が踏み出せるように、めばえ行政書士事務所がサポートいたします。

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広島で夫婦間合意契約書や離婚協議書を作りたい方、大阪、兵庫、奈良、京都で夫婦間合意契約書や離婚協議書を作りたい方、また、全国各地で夫婦間合意契約書や離婚協議書を作りたい方は、めばえ行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

めばえ⾏政書⼠事務所代表 ⽟⽥静⾹
めばえ⾏政書⼠事務所代表 ⽟⽥静⾹
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[個人の方]離婚協議書、遺言相続・任意後見サポートなどの身近な暮らしのご相談