非行政書士の排除

非行政書士(行政書士資格のない他士業やコンサルタント等)行政書士でない者が他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、行政書士法違反となる旨の記載が大阪府のHPに掲載されました。

弊所の専門分野である保育・教育に関する認可等においても行政書士資格がないにもかかわらず、本人にかわって作成する者がいます。資格のない他士業や保育コンサルタントが主に該当しますが、これらの行為は違法であり、懲役刑や罰金刑となります。

行政側のホームページで公に掲載・通知されたことにより、本人以外で行政書士でないものが作成した書類を窓口に提出することを抑止し、非行政書士による書類作成・代行の横行を防ぐことに繋がります。

私たち行政書士も、職務意識や倫理観を高めてより一層頑張りたいと思います。

投稿者プロフィール

めばえ⾏政書⼠事務所代表 ⽟⽥静⾹

めばえ⾏政書⼠事務所代表 ⽟⽥静⾹
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[個人の方]離婚協議書、遺言相続・任意後見サポートなどの身近な暮らしのご相談