事務所名を守ろう!商標登録について

こんにちは。いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。
今回は、自分の「事務所名称」を守る話について触れたいと思います。


事務所名への想い

めばえ行政書士事務所の「めばえ」の「め」は、植物でいうと「芽」です。
その「芽」は、自分が何かにチャレンジしたいと思った最初の想いの「芽=はじまり」であったり、これからいろんなことをはじめたい場合は、新たな可能性の「芽」でもあります。
その皆さんの想いのつまった、様々な新たな可能性の「芽」が大きく育つようにお手伝いをするという意味を込めて名付けたのが、「めばえ行政書士事務所」です。


この「めばえ」への想いが詰まった事務所名ですが、名刺やホームページだけでなく、お渡しする相談シートにも当事務所の理念を記載しています。

めばえ行政書士事務所の理念

・チャレンジする皆様の新たな可能性の「芽」が大きく「めばえる=育つよう」サポートをすること
・お互いにサポートができてよかった、依頼してよかった、と思える信頼関係を築くこと

行政書士事務所を開所する際は、自分自身のはじめの想い(はじまりの「芽」)を実現させるという意味も込めて「めばえ」と名付けました。
自分の事務所名や会社名を決める際にはいろんな想いがあって決めることと思います。せっかく、決めた事務所名だからこそ、長く使って、多くの方に親しんで欲しいですよね。

事務所名を守るには

弊所は、「事務所名」と「ロゴ」を特許庁にに申請し、「商標権」を取得しています。
ですので、弊所以外の者が、勝手に「めばえ行政書士事務所」や「めばえのロゴ」を使用することはできません。
また、めばえ行政書士事務所の順番を変えて、「行政書士めばえ」としたり、「行政書士めばえ事務所」とすることも「類似商号」ということで、弊所の商標権を侵害しているということになります。

これから行政書士として登録し、開業しようという方もいると思いますが、登録時には「 事務所の名称に関する指針 」を熟読して、くれぐれも他人の商標権を侵害するような事務所名をつけないようにしてください。

以下、日本行政書士連合会の「事務所の名称に関する指針」を一部抜粋したものです。

5.名称使用の責任


行政書士名簿登録後又は行政書士法人登記後の「事務所の名称」に関する問題は、自己責任とする。
名称によっては、商標権等の制限を受ける 場合もあり得るので、自己の責任において十分に留意すること。

他人の商標権を侵害していませんか?

いろいろ考えて、名付けた事務所名ですが、その事務名(会社名)は、他人の事務所名と同じ場合があります。今の時代、ネットで検索すれば、同じ事務名が使用してあるかすぐにわかる世の中です。WEBサイトがある会社なら一目瞭然!同じ、事務所名を見つけた場合は、せっかく決定した事務所名であってもその事務所名は諦めて使用しない方が無難です。
なぜなら、他人の商標権を侵害している可能性があるからです。

行政書士会の「事務所の名称に関する指針」には、単位会が異なれば、同じ事務所名でも可能とあります。
そこだけ読めば、広島に「めばえ行政書士事務所」が存在しても、東京で「めばえ行政書士事務所」の名を使用していいということになります。
ただし、他の法律を侵害しない、例えば、商標権等を侵害しないということが大前提になります。
ですので、今回のように、弊所が事務所名等に商標権を持っているような場合は、他県等であってもこの事務所名を使用することはできません。(上記、名称使用の責任をご参照ください。)

事務所名を決める際に気をつけること

そもそも他県だから問題ないと考えて、安易に同じ名称や似たような名前を付けること自体、問題があると思います。
弊所の場合、約10年前の開業時には「めばえ行政書士事務所」が全国で使用されていないか、また、ネットの検索等にも出てこないかをしっかり確認して事務所名をつけました。
事務所名は理念を含んだ事務所名になっていますし、10年近く使用していると、検索でも上位にあがってきます。
しかし、残念なことに、昨年、めばえ行政書士事務所の順番を変えて(いわゆる類似商号として)登録した方がいました。
なぜわかったかといいますと、お客様からめばえ行政書士事務所と検索すると他県の行政書士のホームページが出てきたという連絡があったからです。
「めばえ」を使用しているので、ホームページのデザインや理念等が似ており、弊所の関係者がみても、真似をしていると思ったぐらいです。ですので、これを最初に見つけたときはかなり悪質だなと感じました。
弊所は、元々大阪に事務所があり、今は、広島県の西部と東部の2か所にあります。
そのため、他県で同じ事務所名が出てくることは、お客様側からすれば、同じグループや連携事務所なのでは?と思いますし、弊所側からすれば、関連事務所と勘違いされるという弊害が生じます。

幸い、弊所は商標権を持っていたので、弁護士及び弁理士さんに相談して、相手方に対応していただきました。
相手方は、気付かなかったようなことを述べていましたが、検索すれば、弊所の事務所名がでるのはわかることですので、そのような言い訳は通用しません。
ましてや、 事務所の名称に関する指針には、商標権等の制限を受ける 場合もあり得るので、自己の責任において十分に留意すること。とあります。仮にも法律家として開業するのであれば、そこは知らなかったではすまされないということです。

相手にこちらから警告することは手間がかかりますし、相手がきちんと調べていたなら、本来はしなくてもいいことです。
これから開業される方は、こういったことがないように、他県だから同じ事務所名でも大丈夫と考え、安易に使用しないようにしてください。
普通に検索すればわかることです。既存の事務所に対して、妨害や便乗していると思われないためにも、しっかりと調べて事務所名はつけるようにしてください。

投稿者プロフィール

めばえ⾏政書⼠事務所代表 ⽟⽥静⾹
めばえ⾏政書⼠事務所代表 ⽟⽥静⾹
▼ 主な取扱業務
[事業者の方]教育・保育事業(認定こども園、保育所等の運営)、社会福祉法人関連、各種補助金申請のサポートなど
[個人の方]離婚協議書、遺言相続・任意後見サポートなどの身近な暮らしのご相談