議事録を単に会議の記録だと思っていませんか?
社会福祉法人が議事録を作成するためには、社会福祉法をはじめとする各種法令や定款に基づき作成する必要があります。
また、議事録は、各機関が終結したあとに完成するものですが、完成するためには、「どんな議案」を「いつ」「どのような方法で」諮るのかを考えなければなりません。
例えば、理事会を開催する場合には、何の議案を諮るのか、いつ開催するのか、どのように開催するのか、そして理事会の後の評議員会を開催するために、何をどのように理事会で諮るのかを総合的に考慮し、ゆとりをもったスケジュール調整をおこなう必要があるのです。役員などの任期満了が絡む年度は特に注意が必要です。
議事録は、上記の機関によって、また、「実開催」か「決議の省略」かによっても書き方が異なります。さらに、議事録は法人監査や登記にとっても大変重要なものです。
社会福祉法人の運営ポイント
改正社会福祉法が平成29年4月1日から施行されました。
この改正法は、社会福祉法人制度の改革や福祉人材の確保の促進を目指すものです。
改正社会福祉法の施行を受け、既存の社会福祉法人は定款変更をし、新たな法人運営が始まりました。現在、年間を通しての運営機関は主に理事会と評議員会になります。
評議員会は、改正法施行前は任意機関でしたが、改正法施行後は必置機関となり、社会福祉法人は評議員を必ず選任しなければなりません。
機関等 | 主な役割 |
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理事会 | 社会福祉法人の業務執行の決定機関です。 理事6名以上(この中から理事長を選定します。) 監事2名以上 <決議事項> ・理事の職務の執行の監督 ・理事長や業務執行理事の選定・解職 ・評議員会の議題・議案などの決定 その他、数多くの重要な役割があります。 |
評議員会 | 運営に係る重要事項の議決機関です。 評議員7名以上(理事の員数を超える数が必要です。) <決議事項> ・理事、監事、会計監査人の選任・解任 ・役員(理事・監事)の報酬等の決議 ・計算書類の承認 その他、数多くの重要な役割があります。 |
評議員選任・解任委員会 | 評議員の選任・解任について審議し、決定します。 委員:外部委員を含めて3名以上 ※人数は法人の規模等に応じて、各法人が判断します。 |
資格、要件など | 理事、監事などに就任するには、親族等特殊関係者が上限数を超えて含まれていないことや、社会福祉法の欠格条項に該当しないことなどの要件があります。 |
料金表
社会福祉法人の運営等
業務内容 | 基本料金 |
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運営に関する各種ご相談(近隣の施設でのご相談の場合) | 12,000円/60分 延長の場合:6,000円/30分毎 |
訪問相談(出張相談) ※別途、交通費等の実費のほか、場所により出張料が発生します。 | 上記の金額に出張料をプラス (出張料は5,000円~) |
各種議事録(理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会など) | 50,000円/各 |
決議の省略の場合 *スケジュール、提案通知書、同意書、異議確認書、各議事録含む一式 | 100,000円~ |
各種規程(理事会、評議員会など) | 80,000円~/各 |
定款作成(新規) | 200,000円~ |
定款作成(変更) | 都度見積もり |
法人指導監査(立会い) | 30,000円/回 |
理事、評議員等への就任依頼 | 応相談 |
顧問業務
業務内容 | 基本料金 |
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小規模保育事業の運営相談 (運営相談以外の各種申請業務は別途お見積り) | 30,000円~/月 |
認定こども園の運営相談 (運営相談以外の各種申請業務は別途お見積り) | 50,000円~/月 |
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