相続は誰にでも関係してきます。

「相続」を「争族」にしないために、できることがあります。
それは、自分が生きている間に「遺言書」を作成しておくことです。

めばえ行政書士事務所では、安心・確実な方法として「公正証書遺言」をおすすめします。

遺言相続

遺言書の種類

公正証書遺言自筆証書遺言
作り方公証役場で作成自分自身で書いて作成
証人立ち合いが必要不要
費用必要不要
紛失や改ざんの恐れ原本が公証役場に保管されるため安全手元に保管するので心配
検認不要家庭裁判所で検認の手続きが必要
(遺言書保管制度を利用しない場合)

めばえ行政書士事務所では、安心・確実な方法として「公正証書遺言」をおすすめします。

公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。

主なポイント

  • 証人2人以上の立ち合いが必要です。
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんなどの心配がありません。
  • 家庭裁判所での検認の手続きが不要です。

→そのため、相続開始後、遺言の内容をすぐに実行することできます。

公正証書遺言は特に次のケースのような方におすすめです!

  1. 子どもがいない夫婦の場合
  2. 再婚しており、今の妻との間にも子どもがいるが、先妻(前の妻)との間にも子どもがいる場合
  3. 内縁の妻がいる場合
  4. お世話になった息子の妻に財産をあげたい場合
  5. 相続人がだれもいない場合

例えば、ケース①の場合に、夫婦のそれぞれに兄弟姉妹がいるとします。また、この兄弟姉妹とは、仲が悪いと仮定します。この場合に、夫が亡くなり遺言が何もなければ、たとえ夫が生前に全ての財産を妻に相続させたいと思っていても、遺言がないので、仲の悪い兄弟姉妹が夫の財産の4分の1を相続することになります。

夫が長年連れ添った妻に自分の財産を全て相続させたいと思うのなら、「妻に自分の全財産を相続させる」という遺言書を作成しておけば、夫の思いどおりに妻が全財産を相続することができたのです。また、兄弟姉妹には「遺留分侵害額請求権」がありません。そのため、遺言があるかないかでは、上記のような大きな差がでてきます。

遺言・財産相続のイメージ
めばえ行政書士事務所

その他のケースも同様に「この人に財産を相続してほしい」「少しでもこの人に財産を渡したい」と考えるのなら、遺言書を作成することは大きな意味を持つのです。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分自身で書いて作る遺言です。

主なポイント

  • 証人は必要ありません。
  • 全文、日付、そして氏名を自分で書き、押印します。
  • 遺言書保管制度を利用しない場合、遺言書を破棄されたり、隠されたり、変造されたりするおそれがあります。
  • 家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

→そのため、相続開始後、遺言の内容をすぐに実行することができません。

めばえ行政書士事務所

自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書なので作成料が不要です。
ただし、何らかの不備があり、きちんと変更していなければ、遺言書が無効になる可能性があります。
そうならないために、正しい方法で変更するか、改めて書き直すことが必要です。

任意後見

任意後見制度

将来、自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分が元気なうちに「どう生活したいか」「どのように財産を管理してほしいか」を決めておき、信頼できる人に任せておくというものです。

任意後見契約は「どう生活したいか」という身上監護(保護)に関することや「どのように財産を管理してほしいか」という財産管理に関することを、ご自身の希望に沿ってあらかじめ決めておき、公正証書にします。そして、実際に自分の判断能力が不十分な状況になったときに、この任意後見契約に基づき、支援をしていく制度です。

任意後見契約には「将来型」「移行型」「即効型」の3つがあります。

また、任意後見契約のみではなく、ご自分のライフスタイルに合わせてその他の様々な契約と組み合わせて利用することが可能です。

例えば、今は元気で判断能力もしっかりしているが、今のうちからいろいろと任せたい。
また、身寄りがないので、死後のことも任せたいといった場合には「生前事務委任契約」「任意後見契約(移行型)」「死後事務委任契約」「遺言書」などど併用できます。

任意後見制度は、特に身寄りのない高齢者の方や、自分が元気なうちに今後の心配事を解消したい方におすすめします。

めばえ行政書士事務所

ご相談者(ご本人)のライフスタイルに合わせて、ご相談者(ご本人)が安心できる組み合わせをご提案します。

料金表

遺言相続サポート

業務内容基本料金
遺言相続相談(電話相談)
*世羅めばえ行政書士事務所が対応
12,000円/60分
延長の場合:6,000円/30分毎
事務所でのご相談
*世羅めばえ行政書士事務所が対応
12,000円/60分
延長の場合:6,000円/30分毎
訪問相談(出張相談)
※別途、交通費等の実費のほか、場所により出張料が発生します。(お見積りにてご案内)
上記にプラス5,000円~
自筆証書遺言の作成サポート60,000円~
公正証書遺言の作成サポート
*公証役場との調整含む一式(回数無制限)
120,000円~
立会人(証人派遣)30,000円/人
相続人調査(相続関係説明図作成)80,000円~
相続財産調査(財産目録作成)150,000円~
遺言執行者300,000円~

遺言書はそのタイプによって、メリット、デメリットがありますが、メリットやデメリットの捉え方は人それぞれです。
残された家族が「笑顔」で過ごすため、そして、自分の最後の遺志を伝えるために「遺言書」を作成しましょう!

任意後見サポート

業務内容基本料金
任意後見契約書の起案作成120,000円~
※ヒアリング等含め、お見積りします。
見守り契約、生前事務委任契約、死後事務委任契約など、
任意後見契約に併用する契約書の作成
80,000円~/各種契約書
※組み合わせによりお見積りします。
見守り契約業務(内容により異なります。)12,000円~/月
任意後見についてのご相談
オンライン相談
12,000円/60分
延長の場合:6,000円/30分毎
訪問相談(出張相談)
※別途、交通費等の実費のほか、場所により出張料が発生します。(お見積りにてご案内)
上記にプラス5,000円~

任意後見契約は、ご相談者(ご本人)のご希望に沿って、その他の契約や遺言と組み合わせることができます。その方、一人ひとりの組み合わせをご提案するため、しっかりとご希望や現状をヒアリングします。正式なご依頼の前にお見積りしますので、安心してお問い合わせください。

遺言相続・任意後見のことなら、
めばえ行政書士事務所に
お任せください!

めばえ行政書士事務所は、ご相談者の想いが反映された、安心、確実な方法として「公正証書遺言」を作成するお手伝いをいたします。全国対応可能です。また、任意後見につきましてもお気軽にお問い合わせください。

めばえ行政書士事務所の知識・ノウハウを是非ご活用ください!

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