サポート業務
運送業・産廃
「運送業」とは、他人から運賃または手数料等を受けとって、旅客・貨物を運ぶ事業をいいます。
旅客だと、バス・タクシー・電車・飛行機等がありますが、ここではより一般的な貨物のお話をします。
★運送業を始めたい方へ

貨物自動車運送事業法は「一般貨物自動車運送事業」と「特定貨物自動車運送事業」、そして「貨物軽自動車運送事業」の3つに区分されています。
「一般貨物自動車運送事業」:
他人の需要に応じて、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業
「一般貨物自動車運送事業」(特定貨物自動車運送事業以外のもの)
「特定貨物自動車運送事業」:
特定の依頼主の需要に応じて、貨物を運送する事業
「貨物軽自動車運送事業」:
軽貨物自動車を使用し、貨物を運送する事業
運送業(手続き上の言い方は「運送事業」)を始めるためには、国土交通大臣の許可を得る必要があります。いわゆる緑ナンバー(軽は黒ナンバー)の車がその例で、有償で貨物を運送している車ということになります。
白ナンバーのトラック等で運送している場合もありますが、それは自社製品を運ぶトラックであったり、別途有償運送許可を得ている場合であったりと例外もあります。
しかし事業として運送業を行う場合には、上記の国土交通大臣の許可、つまり運送事業の許可が必要です。
運送事業の許可申請には大きく分けて5つの要件があります。
- ① 資金の要件:各申請者ごとの事業計画によって異なる
- ② 人の要件:運行管理者や整備管理者、運転者の確保等
- ③ 場所の要件:事業で使用する営業所や休憩施設、睡眠施設や車庫等の基準
- ④ 車両の要件:申請受付の時点で5台以上の事業用自動車を確保
- ⑤ 法令試験:許可申請後に、奇数月に行われる試験を受験し8割以上で合格(チャンスは2回まで)
上記要件の中でも特に重要なのが①資金の要件です。おおよそ1,000万円以上必要と言われています。
また許可申請から許可が下りるまで通常3~4か月かかります。準備期間や緑ナンバー取得等を考慮すると半年くらいの時間は必要です。
もちろん図面作成も必要となりますので、こうした手続きをご自身でするとなると、事業開始時期に影響が出てしまいます。
ぜひ専門家である、めばえの行政書士におまかせください。
★営業所や車庫を新設・移設したい方
- めばえの運送業相談5,000円(1回60分)
※上記の料金には、別途消費税が発生します。
現在、すでに運送事業をされている方で、営業所や車庫を新設・移設したい場合があるかもしれません。
その際には、事業計画変更認可申請が必要です。
変更認可申請にも様々な条件がついてきますが、特に上記③場所の要件が、都市計画法・農地法・建築基準法など関連する法律に触れないよう事業用地や施設を検討することを忘れてはいけません。
新規許可の時と同様に、事業用地へ出入りする前面道路の情報も必要です。その道路が国道や県道ならわかりやすいのですが、農道や里道等である場合が郊外・山間地ではよくあります。そういった場合にはただ書類を集めるだけでは足りません。
そんな郊外・山間地ならではの問題にも、私たちは専門家としてしっかりサポートさせて頂きます。
- 一般貨物自動車運送業許可申請(新規)400,000円~
- 一般貨物自動車運送業事業計画変更認可
(車庫や営業所の移設・新設など)100,000円~
※上記の料金には、別途消費税が発生します。
★産業廃棄物収集運搬業を始めたい方

産廃、つまり産業廃棄物とは、企業の事業活動に伴って生じたゴミのことを言います。しかし、すべてのゴミを指すわけではなく、事務所から出る紙くずや弁当がらなどは事業系一般廃棄物とされます。
また、産業廃棄物とされるのは、本業の事業活動から生じるゴミとされていいます。
例)建設業者なら木くず・紙くず等、畜産業なら動物の糞尿・死体等この本業といわれる業種は法令で定められており、指定業種と言われています。
産業廃棄物の収集運搬を業として=お金をもらって行う場合には、都道府県知事の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、大きく分けて3つの要件があります。
- ① 人的要件:JWセンター(公益財団法人)が開催する講習会をあらかじめ受講しておくこと。
また、成年後見人や保佐人として登記されていないこと等 - ② 物的要件:産業廃棄物を収集運搬するための、容器や車両が用意できること
- ③ 財産的要件:直近の決算において、債務超過に陥っていないか等
申請には各種申請書類のほか添付するものも多く、図面の提出もあります。
申請から許可が下りるまで、自治体により差はありますがおよそ2カ月程度とお考えください。
ご自身で準備から申請までするとなると、さらに手間も時間もかかります。
皆さまがスムーズに許可を得られるよう全力でサポートいたしますので、ぜひめばえの行政書士におまかせください。
★更新許可の手続きをしたい方
産業廃棄物収集運搬業をすでに行っている方で、5年ごとの更新を迎えられる場合には新規許可と同じようにたくさんの書類を用意しなければなりません。
だいたい許可日の2カ月前には手続きをしておきたいところです。
また、①人的要件にあるように、JWセンター主催の更新講習会を修了しておくことも絶対に忘れてはいけません。そして講習の修了証には有効期限があります。自治体により多少差がありますが、次回更新許可日より前2年以内に更新講習を受講して修了しておかなくてはなりません。ここは忘れてはいけないので、十分にご注意ください。
このほかにも、車両の増廃車や変更事項があれば変更届をその都度(変更から10日以内と言われています)提出しなくてはいけません。努力規定ですが、自治体によっては届出が遅れると遅延理由書の提出がもとめられます。
めばえの行政書士はこういった様々な要件も考慮して、皆さまをサポートいたします。
- めばえの産廃相談5,000円(1回60分)
※上記の料金には、別途消費税が発生します。
- 産業廃棄物収集運搬業 新規許可(積替え保管なし)
(特別産業廃棄物を除く)110,000円~
別途、行政機関への手数料が81,000円必要です。 - 産業廃棄物収集運搬業 更新許可(積替え保管なし)
(特別産業廃棄物を除く)70,000円~
別途、行政機関への手数料が73,000円必要です。 - 産業廃棄物 変更届15,000円~
※特別産業廃棄物を取り扱う場合や積み替え保管が必要な場合は別途ご相談ください。
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めばえの運送業・産廃相談
運送業・産業廃棄物収集運搬業をはじめるには、実にさまざまな要件をクリアする必要があります。
皆さまがスムーズに事業を開始できるよう全力でサポートします。