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ポイント
①おじい様の相続でしたが、亡くなって十年近く経っている
②配偶者である、おばあ様は印鑑登録をしていなかった
③おじい様より先に亡くなっている息子さん、娘さんがいた
④今はもう使っていない不動産があり、先々手放したいと思っている
上記4つのポイントを考慮して、遺産分割協議書を作成しました。
大阪オフィス:
TEL 06-6831-1177 FAX 06-7632-3285
広島オフィス:
TEL 0847-22-1791 FAX 0847-22-1791
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予約制
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①おじい様の相続でしたが、亡くなって十年近く経っている
②配偶者である、おばあ様は印鑑登録をしていなかった
③おじい様より先に亡くなっている息子さん、娘さんがいた
④今はもう使っていない不動産があり、先々手放したいと思っている
上記4つのポイントを考慮して、遺産分割協議書を作成しました。